チャットレディの記帳について
チャットレディをしており青色申告をします。チャットレディは2つのサイトを掛け持ちしています。
11月〜12月は忙しく記帳を全くしていなかったので今からその分を記帳しようと思ったのですが、1つのサイトが原因不明の退会処分となってしまっており日々の獲得ポイントが確認出来なくなってしまいました。
ポイント獲得日に売上として記帳しないといけないのは分かっているのですが、このようにいつ何ポイント獲得したか分からない場合はどうすれば良いのでしょうか。
そのサイトから振り込まれた報酬額は、通帳を見れば分かるのですが日々の獲得ポイントはもうサイトに問い合わせても調べることができません。
税理士の回答
こんにちは。
そのような場合であっても所得があったのであれば申告をする必要がありますので、口座への入金履歴を元にして申告をするようにしてください。
その入金額のすべてが2024年中のサービス提供により生じたものであれば、12月31日付で売上の計上をするよりほかありません。
回答ありがとうございます。助かりました。
全て2024年中に獲得したものですので、12月31日付で計上いたします。
本投稿は、2025年02月12日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。