【確定申告】売上の計上漏れについて
※前提条件
①青色申告
②個人事業主
③今回相談する2023年は非課税
2023年(令和5年度分)の売上の計上漏れが発覚しました。
しかし金額は1万円程度かつ、修正したとしても非課税なのに変わりはありません。
※2023年は体調を崩しており、収入が少なかった。
上記の内容でも、修正申告は必要でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税・住民税ともに追加納付が発生しない場合には、修正申告までは不要かと存じます。
承知いたしました。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月18日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。