個人事業主 口座登録なしの事業主勘定について
個人事業主です。プライベート兼用口座のため、口座の登録はしていません。
その際、売上入金を「事業主貸」にしており、経費は「事業主借」にしています
ですが、
入金=事業主借
出金=事業主貸
といわれました
仕訳も少数のため、入れ替えてもいいのですが、どちらの考え方が正しいのでしょうか?
また、源泉徴収もされているので、売上入金の際源泉分は「仮払税金」で立てています
よろしくお願いします
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、「入金=事業主借、出金=事業主貸」が正しいです。
理由は、個人事業主のプライベート兼用口座を使う場合、事業に使ったお金は「事業主が個人資金を貸した」と見なされ、逆に事業の売上を個人で使うなら「事業主への貸付」として処理します。
具体的には、
売上入金時:
借方:普通預金(または現金) ×××円
貸方:事業主借 ×××円(事業に貸した扱い)
経費支払い時:
借方:経費科目 ×××円
貸方:事業主貸 ×××円(個人に貸した扱い)
また、源泉徴収については「仮払税金」で立てる処理はOKです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月26日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。