青色申告控除について。
青色申告の10万円控除と65万円控除は申告時に簡易簿記か複式簿記にしてるかで都度選択できるようですが、貸借対照表に関しては10万円控除を挟んで65万円控除にした場合は、どういう扱いになるのでしょうか?
またその逆に10万円控除をしている年がある場合は簡易簿記かと思うのですが貸借対照表は繋がってるのでしょうか?改めて65万円控除の複式簿記をする際に都度記入するのでしょうか?
税理士の回答
単式簿記と複式簿記を相互に行っている場合には貸借対照表を正確に引き継ぐことは困難です。実務上は複式簿記に切り替える年度に、わかる範囲で開始残高を記載して複式簿記を開始することが一般的です。
極力限引き継いだ方がいい科目は何かございますでしょうか?
売掛金・買掛金・普通預金・貸付金・借入金・事業用の固定資産等は残高を合わせるようにしてください。
元入金等はどういった設定にするのが好ましいでしょうか?
途中から複式簿記をする場合には、
貸借対照表の金額は資産の合計額と負債・純資産の合計額とが一致するように設計されています。おそらく実際に開始残高を記載した場合、金額は一致しません。
その一致しない金額を元入金として計上するしかありませんので、そのようにされるのが良いでしょう。
固定資産については10万円以上の物品で一括償却に関係なく貸借対照表に記入しなければならないっていう認識でしょうか?
10万円以上の資産のうち貸借対照表に記載されるのは未償却残高があるもののみとなりますので、一括償却資産も対象となります。
購入した年に全額計上したので少額減価償却資産ですかね?
購入年度に全額費用計上したものは少額減価償却資産かと思われます。
少額減価償却資産な場合は貸借対照表には記載はしなくていいということでしょうか?
少額減価償却資産の特例により全額費用処理したものは、未償却残高がありませんので、貸借対照表への記載は不要かと思われます。
本投稿は、2025年03月05日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。