申告漏れの開業費について
令和6年12月開業で、令和6年分の確定申告は済ませたのですが、令和6年9月に購入していたカメラ購入代(101,000円)を開業費として申告するのを忘れていました。
この場合は、令和6年分を再提出になるのでしょうか?それとも令和7年分として計上できるのでしょうか?できる場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
令和6年9月に購入していたカメラ購入代(101,000円)を開業費として申告するのを忘れていました。
カメラは開業費ではありません。固定資産です。
申告した税務署の担当官と一度お話しください。
本投稿は、2025年03月26日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。