専従者給与について教えて下さい。
初めまして。
専従者給与についてお伺いしたいです。
夫→以前から個人事業主で12月から3月までの除雪業
妻→この春就農し、4月から11月まで夫と2人で農作業を行う予定です。
朝5時から夕方5時まで、毎日の業務となります。
この場合、夫に専従者給与の支払いをする事は可能でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
国税庁のホームページによれば、青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
ご主人が上記の要件に該当するかどうか検討してみてください。
本投稿は、2025年04月06日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。