青色申告の経費
漁師をしていますがパソコンは
経費にできますか?
税理士の回答

漁師としての事業の用に供していらっしゃるのでしたら、事業所得の経費になります。
経費となる金額は、30万円以下のものなら全額※をその年の経費に、30万円を越えるのものなら減価償却費となります。
※全額経費とする固定資産の合計が年間300万円まで。
ありがとうございます
日々の取れ高や一年間の潮の流れの
表などを作るのに使っているのですが
事業用になりますでしょうか?

はい、その様に事業に使っていらっしゃるのですから、なると思います。
よく分かりました
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月19日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。