【開業届】開業届提出前の取引の計上について
会社員の副業として、中古品販売で開業する予定です。
開業届の提出前に、すでに私物をメルカリで販売しています。
この取引を事業所得とするため経理処理をしたいと考えています。
1 開業届提出前の取引も計上できる認識ですが、相違ないでしょうか。
2 私物を商品として販売する場合
まず、「仕入れ***事業主借***」として計上すべきと認識していますが、
開業届提出前の場合、いつの日付で計上すればよいのでしょうか。
私物として購入した日でしょうか。
3 青色申告の申請は開業から2か月以内に行うこととされています。
開業届の提出と同時に申請する予定ですが、この場合、開業届提出の
2か月以上前の取引は、青色申告の対象とはできないのでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
ご認識は概ね正しいですが、いくつか留意点があります。
1.開業届の提出前でも、実質的な事業開始があれば、その前の取引も開業準備や事業所得として計上可能です。
2.私物を販売用に転用する場合、「仕入」としての計上は可能ですが、その原価は取得時の金額か、なければ合理的に見積もった金額とし、「事業主借」で対応します。計上日は「事業用に転用した日」、つまり販売準備に回した日が妥当です。
3.青色申告は「開業日から2か月以内の申請」が原則ですが、申請以前の取引も帳簿上記録しておけば、制度上は青色申告に含めることが可能です。ただし、税務署によって運用に差があるため、開業日と申請日の整合性を意識し、帳簿には注記を残すと安心です。
三嶋さま
早速のご回答ありがとうございます!
大変勉強になります。
恐れ入りますが、追加でご教示いただきたい点がございます。
1.私物を販売用に転用する場合、私物を購入した際のレシートが残っているので、この金額を取得時の金額とする認識でよろしいでしょうか。
2.私物を販売用に転用する場合、「販売準備に回した日」に計上するのが妥当とのことですが、計上日を開業日にするのは、妥当な処理とみなされるでしょうか。
3.保守的に考え、開業日以前の取引については雑所得とし、開業日以降の取引のみ事業所得として青色申告とするのは妥当な対応でしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。

三嶋政美
以下の通りご対応いただければ実務上も妥当性を欠くことはございません。
1.取得時のレシートが残っている場合、その金額を「取得原価」として計上して差し支えありません。適正な根拠資料として十分です。
2.転用日の計上について、販売目的が明確となる「開業日」を一律の基準とすることは、実務上も処理の整合性が取れ、合理的な判断とされます。
3.開業日以前の取引を雑所得として分離し、以降を青色の事業所得とする方針も、税務上の整合性がとれており、慎重かつ保守的な対応として評価できます。帳簿上の明確な区分を意識されるとより良いかと存じます。
三嶋さま
早速のご回答ありがとうございます!
最後に1点ご教示いただけますでしょうか。
雑所得と事業所得の分離について「帳簿上の明確な区分を意識されるとより良い」とのことですが、どのような対応を要するものでしょうか。
具体的にご教示いただけると幸いです。

三嶋政美
「帳簿上の明確な区分」とは、単に仕訳上で分けるだけでなく、収支管理の実態を伴った分離を指します。たとえば、雑所得と事業所得とでそれぞれ別の預金口座・レジ・請求書・領収書を用意し、帳簿も明確に分けて記帳することが求められます。加えて、業務の内容や継続性、営利性について説明可能な資料(契約書や業務日報など)を残しておくと、税務署に対する説得力が格段に高まります。些細な違いが大きな課税判断を分けますので、形式と実質の両面からの整備が望ましいと考えます。
三嶋さま
ご回答ありがとうございました!
とても勉強になりました、参考にさせていただきます。
貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月14日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。