3月以降に開業し青色申告申請書を出した翌年の確定申告
2025年の10月に開業届と青色申告申請書を出して開業した場合、2026年の2月の確定申告ではもう青色申告ができるという認識であっていますか?
それとも2025年の収入の確定申告を2026年の2月に行いたい場合2025年の3/15までに青色申告申請書を出しておく必要がありましたか?
税理士の回答

青色申告承認申請書の提出期限は、
「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)」
となっておりますので、開業届を提出した10月から事業を開始し、2か月以内に青色申告承認申請書を提出されたのであれば、2025年分(2026年3月申告期限)の確定申告より、青色申告が可能です。
◆ご参考
・A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ご認識の通りで合っています。
青色申告を新たにしようとする場合は、提出期限までに青色申告承認申請書の提出が必要です。
■通常の場合
青色申告をしようとする年の3月15日まで
■新規開業した場合(1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内
となります。
ご質問者さまのケースでは10月に新規開業されているため開業日から2か月以内に提出している場合、開業年より青色申告ができます。
10月に開業届と青色申告承認申請書を提出されているとのことですので
開業年である2025年の確定申告は青色申告ができますよ。
開業届を出したのが2025年10月ですが、それより前の2025年1月から収入を得ている分(確定申告は不要な程度)も2026/2月の青色確定申告に含めますか?開業した10月以降だけ申告しますか?
少額(数十万)の収入ではありますが、フリマサイトのshopをオープンするのに青色申告の実績が必要なので青色申告がしたいのです。

確定申告をする場合、少額であっても確定申告書に乗せる必要があります。
ところで、2025年1月から収入を得ている分は、10月の開業届提出後と同じ事業でしょうか。そうだとすると、実質2025年1月から開業していたと認定される可能性があり、その場合2025年分からの青色申告はできないこととなります。
1~9月の収入は副業レベルで雑所得と主張することもできると思いますが、
事実認定にあたっては、事前に税務署へご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2025年10月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。