投資用区分マンション(1戸 → サブリース中)についてです。
2026年6月末でサブリース契約を解除することに合意済みで、
その際の違約金として「24ヶ月分の賃料支払」を私(所有者側)が負担する形になります。
先方からは「請求書は2025年12月31日までに発行」「支払いは一括」と案内されています。
ここで下記2点を確認したいです。
①この“24ヶ月分の違約金”は、不動産所得の必要経費として処理可能と考えてよいでしょうか?
(費用性のある支出として認められるか)
②その場合、経費計上は『支払時の年に一括』か、『24ヶ月で按分』のどちらが妥当になるのでしょうか?
(税務的に一般的・合理的とされる処理方法が知りたいです)
税理士の回答
土師弘之
違約金=損害賠償金と考えますので、不動産所得の必要経費となります。ただし、計上時期は解約時(2026年6月末)か支払日のいずれか早い方となります。なお、「請求書は2025年12月31日までに発行」の根拠がわかりません。
違約金の「24ヶ月分」とはあくまで計算根拠であり、将来24か月にわたり効果が生ずるものではないため、『支払時の年に一括』計上することになります。
本投稿は、2025年11月03日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







