損害賠償事件の解決金は非課税ですか?
この度、当方原告にて「法人格否認の法理」損害賠償請求事件にて和解金を勝ち取りました。
被告は4者(会社2社、現代表、旧代表)です。
そして、被告代表口座から相手方弁護士に入金 → 当方の弁護士に入金、成果報酬や実費等差引後 → 当方への入金となっています。
当方代理弁護人から次のような回答をもらっていますが、
念の為に税理士にも確認くださいと言われました。
>大半が未収金の回収であることは間違いないものの、名目は損害賠償請求事件の解決金で、事業所得でも雑収入でもないと捉える余地があるように思います。仮に事業所得であれば被告会社からの回収になりますが、本件は被告会社他3名の連帯債務の弁済でもありますし。
ちなみに和解調書でも名目は「解決金として〜円払え」であり、また条項内には「原告は、その余の請求は放棄する」とあります。つまり、「未収金の請求を放棄する、代わりに解決金を支払え」と捉えることができるのかなと思いました。が、名目が変わっていますが入金には変わらないので疑問に思った次第です。
このような場合、今回の和解金(解決金)は所得税との対象外でしょうか?(非課税)
税理士の回答
竹中公剛
本件は被告会社他3名の連帯債務の弁済でもありますし。
上記は、連帯債務で何を支払ったのか。
それが重要だと考えます。
ので、元が課税なら、課税ではないでしょうか。
未収金の請求を放棄する、代わりに解決金を支払え
放棄したものは、課税を放棄した。
代わりの解決金は、残余の課税では。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
「未収金回収の実態があるため課税」というご見解、よく理解できました。
ただ、以下の点から非課税の可能性もあるのではと思い、
念のため再確認させて頂けないでしょうか。
私は個人事業主で、入金ベース(現金主義)で申告。
1回目の訴訟前に支払い拒否されたため、売掛金は帳簿に一切計上していません(売上・貸倒引当金ともに未計上)。
1回目の裁判で勝訴したものの任意支払いなし。
被告は新会社を設立し、新代表が「支払い能力がない」と資産開示で主張。
→ 2回目の裁判提起(法人格否認の法理)に発展。
2回目の和解調書には「未払金回収」「売掛金」等の記載はなく、
「損害賠償請求事件」の解決金として「○円を支払え」「その余の請求を放棄する」と記載。
判決に至らず、「誰に対する未収金の請求か」も判然としない状況。
解決金には弁護士費用の一部も含まれており、未収金の内訳も不明。
このような場合でも、解決金は「残余の課税」として事業所得に該当しますか?
それとも非課税(所得税対象外)と解釈できる余地がありますか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
現金主事を期中で行っても、
いずれにしても、売掛金は存在すると考えます。
後は竹中の意見は同じです。
本投稿は、2025年11月13日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







