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商品の無償提供による確定申告について【青色申告】

今年夏に開業届を提出し、青色申告にて確定申告予定です。

SNS投稿コンテンツクリエーターとアフィリエイト(フリーランス)をしております。

アフィリエイト収入は事業所得とする予定です。

他にも、企業様よりコスメなどの商品を無償提供されて(金銭なし)レビューを投稿する活動も行なっております。
報酬はありませんが、対価として商品を提供されているため、確定申告で記入が必要と目にしました。
どのように記帳し、確定申告すれば良いのでしょうか?
一時所得?雑所得?
(商品販売価格の60%で計算とも目にしました)

また、商品提供+報酬(1000円〜8000円ほど)のものもあります。
こちらの記帳の仕方も知りたいです。

メインはアフィリエイト収入になります。

また、無償提供で商品はいただいていますが、万が一商品代金が50万円(あっていますか?)を超えていると、売り上げはないのにその分の税金を払うことになるのでしょうか……

ことしはじめての青色申告で、わからないことばかりでお門違いな質問でしたら申し訳ございません。
しっかりと確定申告をしたいので、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

無償提供のものは、収入に計上っしないと考えます。
レビューを記載するための道具を提供していただいていると考えます。
よろしくご判断ください。
そのほかの収入は、申告をしてください。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。

基本的に、アフィリエイト収入が主でコスメや美容関連の紹介は趣味でやっています。

その時にいただく有償+無償提供のものは確定申告で申告をしなければいけませんが、無償提供(PR投稿を求められているもの)のみのものは収入に計上しなくて良いという認識でしょうか?



「法人から無償で譲り受けた物品は一時所得で売上ではありません。
その物品の市場での販売価格が一時所得の収入金額になりますが、一時所得には最高で特別控除額が50万円ありますので、暦年(1月1日~12月31日)に無償提供を受けたも物品の金額が50万円以下であれば申告は不要です。」

と回答されている方がいましたが、無償提供=PR投稿をする対価 に当たるので申告はした方が良いのでしょうか?
PR投稿必須ではない無償提供は申告しなくて良いと思うのですが…。

今年夏に開業届を提出し、青色申告にて確定申告予定です。

と記載があります。ので、下記は趣味ではない。と考えます。
基本的に、アフィリエイト収入が主でコスメや美容関連の紹介は趣味でやっています。

その時にいただく有償+無償提供のものは確定申告で申告をしなければいけませんが、無償提供(PR投稿を求められているもの)のみのものは収入に計上しなくて良いという認識でしょうか?
それでよいでしょう。

「法人から無償で譲り受けた物品は一時所得で売上ではありません。
上記と相談者様は内容が違うと思うのですが、
相談者様の詳細がわからないので、これについてはここまでにします。

無償提供のものは、収入に計上っしないと考えます。
レビューを記載するための道具を提供していただいていると考えます。
よろしくご判断ください。
そのほかの収入は、申告をしてください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月12日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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