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55万円控除の控除適用条件について

ChatGPTで55万円の控除適用条件を検索したところ条件の一つに”事業所得または事業的規模の不動産所得がある(山林所得や小規模な不動産所得は対象外)”とありました。家賃14万円のマンション1ユニットを賃借しており不動産収入がありますが、小規模な不動産所得となりますか? 小規模な不動産所得の定義を教えてください。宜しくお願いします。

税理士の回答

 55万円控除とは「青色申告特別控除」のことと推察します。
 残念ですが、マンション1室のみの賃貸では青色申告特別控除額は10万円になります。
 なお、「小規模な不動産所得」という基準はなく、「事業(規模)となる不動産所得」となるか否かの目安があります。いわゆる「5棟10室」といわれる目安となります。

 青色申告特別控除は、「事業所得(事業規模)」で、複式簿記を採用し確定申告の際の「青色決算書」に貸借対照表が添付されている場合に控除額が10万円が55万円になる控除額となります。(e-taxで提出の場合は65万円)
 そして不動産所得の場合は、事業規模に該当する場合に55万円の青色申告特別控除が使用することができるとされており、その「事業規模」の目安が「独立家屋であれば5棟以上、アパートマンションであれば10室以上」となっています。
 そこで、お尋ねの内容の不動産所得の青色申告特別控除額は10万円となります。

 国税庁HPから説明個所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
 

翔和会計の税理士の田本と申します。
形式的には、5棟10室基準で事業的規模(55万円控除対象)もしくはそれ以外(10万円控除対象)になるか判断します。

①戸建て等の場合には5棟以上
②今回のようなワンルームについては10室以上
です。
従いまして、55万円控除を適用するにはあと4戸区分建物を増やす、もしくはアパート1棟など部屋数が多いもの増やす。
事が考えられます。

なお、事業的規模となればそれだけ手間がかかることもあり青色事業専従者という形で配偶者に給料を支給することも検討できるようになります。

なお、今まさに令和8年の税制改正案において控除の上限が75万円に引き上げられるなどの改正案が出る一方で電子申告、電子保存が行えないなどの場合には55万円から10万円へ引き下げなどアメとムチで大きな改正が議論されているところになりますのでこの辺りにもご注目していただくとよいかもしれません。

早速のご回答有難うございました。ご回答頂いた両名が書いてくだいましたがアパート1ユニットだけの賃借では事業的規模とならないこと理解しました。青色申告特別控除額を10万円とし、手元に単式簿記での年間の記録を準備して申告するようにします。

本投稿は、2026年01月14日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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