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新築したマイホームの9.8%を個人事業主の事務所利用とする場合の申告内容について。

2025年6月に、建物総額2,400万円の建物を新築しました。9.8%は個人事業主の事務所、残りの90.2%はマイホーム利用となります。フルローンで購入しています。
この場合、
「減価償却費の計算」の
・取得価額
・償却の基礎になる金額
・貸付割合
にはそれぞれどんな金額が入りますか?

また、貸借対照表の建物価格は2,400万円 or 235万円どちらになりますか?合わせて相対する貸方科目も伺いたいです。

AIチャットではマイホーム利用部分含めた総額という回答だったのですが、そうすると「個人事業主とは関係ないマイホーム部分の建物金額が減価償却されず永年新築価格のまま資産科目に残り続ける」という強い違和感があります。
よって235万円で計上したい気持ちですが、それは会計上NGなのかを知りたいです。

税理士の回答

 事業割合が100%ではない場合の減価償却費の計算は、以下の通りとなります。
 取得対価の額=建物の総額=貸借対照表の金額
 毎年の減価償却の計算においては、以下の通りとなります

 1000の家を分かりやすく10年で償却。分かりやすく事業割合10%

1000×0.1=100(毎年計算される償却費)
100×0.1=10(実際の経費算入額)
しかし、償却額は100なので、本年の未償却残高は1000ー100=900となります
 お答えになっていますでしょうか
・取得価額>>2400
・償却の基礎になる金額>>2400
・貸付割合>>事業割合ですね。9.8%

本投稿は、2026年01月15日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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