開業届けを提出しておりません
無知識のまま、自宅で委託での仕事を始めました。
103万内に収まる金額ですので、パート勤務時と同じで特に確定申告など必要ないと考えておりました。
ですが確定申告が必要だと知り、大変焦っております。
昨年の12月に準備を始め、一月より本格的に仕事を始めました。
夫の扶養からは外れたくありませんので、こちらで相談させて頂いたところ、青色申告を教えて頂きました。
ですが、こちらの青色申告は開業届けを開業から二ヶ月以内と書かれており、私の場合、4ヶ月経過しております。
今年は白色申告するしか、ないのでしょうか?扶養からは外れたくないと思っています。
これが自営にあたるとは認識しておらず、仕事に使ったレシートなど、ほとんど手元に残っておりません。
レシートなど無い場合、経費として認めてはもらえないのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

期限が過ぎたので、今年は白色申告で、来年は青色申告となります。
青色申告の申請期限は、来年の3月15日です。

委託事業とのことですが、収入先は不特定多数ではないですね。
それであれば、家内労働者等の特例経費と申しまして、65万円の経費算入が認められています。
白色申告でも使え、青色の場合は青色申告控除額との併用もできます。
ただし、確定申告が必要です。確定申告をしたうえで、ご相談者様のケースは扶養からも外れないと推測します。
家内労働者等とは、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいますが、ご相談者様が該当するかの最終判断は、具体的に税務署に確認された方がよいでしょう。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34322/faq_34374.php
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

開業届と青色申告の承認申請も出しておきましょう。
ご返答ありがとうございました。
もう1点、お聞きしたい事があります。
税務署に問い合わせしたところ、経費で家賃が認められるが、持ち家の場合、固定資産税とローンの利息のみと言われました。
固定資産税もローンも、名義も夫となりますが、上記の条件で良いのでしょうか?
何度も質問、申し訳ございません。

ご質問の内容は、特例を使わない場合ですね。
特例の適用はないとのことだったのでしょうか。
しかし、特例を使わないのであれば、ご自宅の経費はその程度でしょうか。
あとは、電気代は多少みとめられるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
電気メーターなどの検針など、そのような仕事にしか適用されないそうで
私の仕事はネットショッピングの管理などですので、残念ながら特例は私の場合、適用されないそうです。
ありがとうございました。

検針の方はもちろん適用になりますが、特定の者(不特定多数の者を相手に事業をしていない)に対して、継続的に、商品販売でなく役務提供をしているとの要件ですので、検針の方以外にも、多くの方に適用があるはずです。
ご相談者様が適用要件に合致するか否かは、ここで判断することはできませんが、検針などの仕事のみというのは少々納得がいきません。
例えば、ヤマハに属して自宅でビアノの先生をされている方なども該当するはずです。
ご回答ありがとうございます。
本日、問い合わせした税務署の方の見解は、ネットショッピングでの販売が主になりますので、不特定多数を相手にしていると解釈するのでしょうか。
私としては委託のつもりでやっておりますが、売上金が私の所に一旦入りますので、税務署の方は仕入れをして販売していると見なされているのかもしれません。

ネットショッピングの管理とは、管理業務(役務の提供)ではないのでしょうか。
商品の売買ですと、家内事業者等に該当しません。
あくまで役務の提供です。
その辺りの実態は、具体的な状況の事実認定の問題になります。
売上金が収入なのか、委託であれば、委託手数料が収入なのか、その辺りでも判断がわかれそうです。
ご回答ありがとうございます。
売上金の何パーセントかが、私の収入となります。
ですが、私の名義でやっておりますので、仕入れしての販売となるのかもしれません。
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。