税理士ドットコム - [青色申告]個人事業を廃業し、子が引き継いだ場合の専従者の取扱いについて - 息子は、いつ、開業することになるのでしょうか?...
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個人事業を廃業し、子が引き継いだ場合の専従者の取扱いについて

高齢のため個人事業を廃業して、息子が新規開業した場合ですが、元々白色専従者だった母を年の途中(4月)から息子の青色専従者にする事はできますか?
もしくは扶養控除には入れられますか?
廃業した父も扶養控除に入れられますか?
年の途中なので父の確定申告で白色専従者として扱われると、息子の確定申告には来年度からしか出来ないのかと悩んでいます。

青色申告承認申請書や青色専従者の届けは出しています。父は隠居しますが、母は事業を手伝っています。

今まで
父 個人事業主 白色申告
母 白色専従者
息子 白色専従者

これから
息子 個人事業主 青色申告
父 隠居 75歳以上同居扶養親族
母 手伝い 青色専従者or75歳以上同居扶養親族
息子の妻 手伝い 青色専従者

相談者は息子の妻です。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

息子は、いつ、開業することになるのでしょうか?
親が廃業したときに開業することになると思いますが、具体的には何時でしょうか?

子の開業日が1月15日まででしたら、青色申請期限はその年の3月15日、1月16日以降なら、開業日から2ヶ月以内が期限です。
青色事業専従者給与は、専従者となった日から2ヶ月以内です。

専従者の要件
原則として、6ヶ月超事業に専従することですが、年の中途から開業の場合は、開業から年末までの期間の1/2超専従していれば足ります。

例 8年3月1日開業の場合、青色申請期限は5月1日、専従者の届出期限は、専従者を有することになってから2ヶ月以内です。
開業が3月1日なら、3月1日~12月31日までの1/2超専従していれば専従者に該当します。3月1日~年末まで約10ヶ月ですから、5ヶ月超で該当です。
4月1日から専従でしたら6月1日が届出期限です。

青色申請は開業日から、青色事業専従者は、専従し始めた日からなど、起点日が異なる点は要注意です。

青色事業専従者は、専従者給与の支払いがあると、専従者給与は必要経費になるものの、扶養控除はできなくなります。1回も支払いがないと所得制限はありますが、扶養控除ができます。

事業に専従していても、専従者給与の届出をしていないと必要経費にできません。

ご回答ありがとうございます。

開業と専従者の届け共に4月1日の場合、約9ヶ月の1/2超を専従していれば良いと言う事でしょうか。
専従はしておりますが、実際の給与の支払いが7月からであっても大丈夫でしょうか。

また、専従者給与の支払いがあると扶養控除は出来ないとは理解しておりますが、
同じ年に父の確定申告(1〜3月分)で白色専従者
息子の確定申告(4〜12月分)で青色専従者
として母の給与は両方の確定申告に経費として使えるということで合っておりますか。

父は廃業しても、3月までの所得が58万円超えていると息子の扶養には出来ないということで合っておりますか。

重ねての質問でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

4月1日に専従者を有することになった場合、届出は6月1日までですが、その日までに届け出れば、最初の給与はいつからでも構いません。
給与は7月からでも構いません。
事業専従期間は、開業日である4月1日から年末12月31日の1/2超です。

白色専従者の要件は、年の1/2超で、青色申告みたいに事業期間の1/2超の特例はありませんので、1~3月の事業専従だと要件を満たしません。必要経費に算入はできません。
なお、白色事業専従者は給与の支払いは要件にはありません。

父が扶養控除の対象になるかは、所得次第です。
年金等があればそれも含み、所得制限は58万円です。

青色専従者の給与について理解しました。ありがとうございます。

では母については、白色専従者には該当しないので父の配偶者控除か、息子の青色専従者給与で経費にするかどちらかで考えないといけないですかね。

本投稿は、2026年01月16日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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