確定申告における12月分の分割払い費用について
エンタメ関係でフリーランスの仕事をしています。
やよいの青色申告ソフト使用です。
2025年5月にパソコンを新調し、翌月からは以下のように仕訳をしています。
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6/@@(口座からの引き落とし日)
借方:未払金 貸方:普通預金
パソコン代(5月分)
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以降は毎月こちらの記載をしており、12月分に関しても年内経費として計上するため
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12/31(年内最終日に設定)
借方:未払金 貸方:普通預金
パソコン代(12月分)
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のような形で処理することになると思うのですが、12月分の実際の引き落とし日(1月末)にはどのような記載をするのがよろしいのでしょうか?
例えば、同様の他経費であれば
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12/31
借方:水道光熱費 貸方:未払金
12月分
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1/@@(引き落とし日)
借方:未払金 貸方:普通預金
2025年12月分
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でいいと思うのですが、今回は初めから借方が未払金のため、勝手が分からずでして……。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
パソコン代は、分割払いであっても毎月の経費になるものではありません。
経費として計上できるのは、減価償却を通じてとなります。
購入金額が
10万円未満であれば、購入時に一括で経費
10万円以上であれば、固定資産として計上し、減価償却費として毎年経費になります
いずれの場合も、
12月分を年内経費にするために未払計上する処理は行いません。
1月末の引き落としは、すでに計上している未払金の支払処理のみです。
水道光熱費などと同じ感覚で迷われやすい点ですが、
パソコンは「資産の取得」であり、「月ごとの費用」とは考え方が異なります。
早速のご回答、ありがとうございます!
重ねて失礼します。
それでは次回請求分は引き落とし日と同日処理で
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1/@@(引き落とし日)
借方:未払金 貸方:普通預金
パソコン代
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として(12月分)の記載をカットし、これまで@月分と記載していたものも同様の修正を行えばよろしいでしょうか?
打矢智也
はい、その対応で問題ありません。
分割払いのパソコン代は「月ごとの経費」ではなく、
「未払金の支払(決済)」にあたります。
そのため、
12月分として処理を分けたり、年内に特別な処理を行う必要はありません。
今後は、引き落とし日に未払金を減らす処理を行えば大丈夫です。
知識不足でお恥ずかしい限りですが、大変参考になりました!
ご丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年01月23日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







