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クレジットカードの遅延損害金について

青色申告で帳簿を取っています。
今年個人事業主用のクレカの支払いが遅れてしまい遅延損害金が発生しました。
この遅延損害金は帳簿に記載するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

今年個人事業主用のクレカの支払いが遅れてしまい遅延損害金が発生しました。
この遅延損害金は帳簿に記載するのでしょうか?

クレジット自体が事業と関係があれば、消費税なし損害金と記載。


本投稿は、2026年01月26日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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