青色申告 ポイ活で得たアマゾンギフトカードの仕訳について
青色申告をしている個人事業主です。
趣味のポイ活で3000円たまったのでそれをアマゾンギフトカード3000円に交換しました。
この場合仕訳をする必要はありますか?
必要な場合はどんな仕訳になりますか?
アマゾンギフトカード3000円は仕事の物を購入する予定はなく、普通の生活に当てます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
事業と無関係な私的収入であれば仕訳は不要であり、行う場合は「事業主貸/雑収入」となります。
本投稿は、2026年02月14日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







