税理士ドットコム - [青色申告]事務所兼自宅の事業割合について - 【結論】旦那様名義のマンションでも、事業使用部...
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事務所兼自宅の事業割合について

マンションを自宅兼事務所として旦那の名義で購入し、その10%を事業割合で経費にしようと思っているのですが、税務署の電話でその部分を完全に分けないと経費に出来ないと言われました。仕事で使う場所にプライベートのものも多少は置いていますが、経費に出来ないのでしょうか?

もし経費にするとしたら、勘定科目は
建物/事業主借で計上して
建物のみの金額を減価償却で登録する形で合っていますでしょうか?

税理士の回答

【結論】
旦那様名義のマンションでも、事業使用部分の減価償却費等を経費にできる可能性があります。生計を一にする親族の資産を無償で事業に使っている場合、その資産に係る減価償却費・固定資産税・保険料・借入利息等を事業者の必要経費に算入できます(所基通56-1)。

【青色申告の場合】
取引の記録等に基づいて事業に必要な部分を明らかにできれば、事業割合10%でも経費算入が可能です(所令96条 1項2号)。

【白色申告の場合】
原則として「主たる部分」が事業に必要であることが求められます(所令96条 1項1号)。ただし、所基通45-2の但書きにより、50%以下でも明確に区分できる場合は経費算入が認められます。青色申告より立証のハードルが高いため、青色申告への切替えもご検討ください。

【仕訳・経費にできるもの】
・仕訳は「建物 / 事業主借」で質問者様の理解で合っています
・減価償却費、固定資産税、火災保険料、住宅ローン利息(事業割合分)→ 経費 OK
・ローン元本返済 → 経費 NG
・旦那様への家賃支払い → 経費 NG(所法56条)

【ポイント】
事業専用スペースの面積・使用状況を写真や図面で記録し、按分の合理性を証明できるようにしておきましょう。

丁寧なご回答ありがとうございます!
税務署の方に言われたことは気になりますが
仕分けそのまま進めていこうかと思います!
その場合貸借対照表の建物と事業主借の部分に大きい数字が入ってしまいますが、本年度における特殊事情の欄にその旨記載は必要でしょうか?

特殊事情に記載するのが無難だと思います。
確定申告で分からないことがあると、税務調査の確率も上がりますので。

わかりました!ちなみに記載内容は

中古マンション購入に伴い、実態に合わせ事業用割合10%にて減価償却を開始。

などで大丈夫でしょうか?

中古マンション購入に伴い、事務所利用分を合理的に見積り、10%にて減価償却を開始。という記載でいかがでしょうか。

本投稿は、2026年02月21日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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