消費税の還付申告に関する明細書について
いつもお世話になっております。
令和7年6月に開業した個人事業主です。
初めての確定申告となります。
会計ソフトはマネーフォワードを使用しています。
所得税の申告はなんとか終わり、消費税申告の作成をしようと思っています。
開業したばかりということもあり、今回は還付になるので、消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があるかと思います。
消費税の還付申告に関する明細書の『仕入金額等の明細』の『必要経費』の欄に開業費も含めた金額で間違いないでしょうか?
開業費は繰延資産になるのですが、開業費を計上する際に消費税区分を課税仕入れ10%、非課税仕入等にわけて仕訳計上しました。
また、還付を受けるには消費税申告書と消費税の還付申告に関する明細書の添付だけで大丈夫でしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
還付申告に関する明細書の「仕入金額等の明細」には、課税仕入れに該当する支出のみを記載します。開業費であっても、消費税区分が課税仕入10%として処理している部分は対象となりますが、非課税仕入等は含めません。繰延資産か否かは消費税計算に直接影響いたしません。提出書類は原則として消費税申告書および還付申告に関する明細書で足りますが、税務署から追加資料の提示を求められる可能性があるため、仕入証憑は整備のうえ保管ください。
本投稿は、2026年02月21日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







