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青色申告の貸借対照表修正後、確定申告のやり直しは必要か

個人事業主です。
昨年に初めて青色申告をしました。

使用ソフトは「やよいの青色申告」です。

当時、補助科目の理解が不十分で、売上のみ計上しており、貸借対照表の処理(売掛金・未払金・元入金など)が正しく反映されていませんでした。
そのため、貸借対照表の数字に不整合がある状態で申告していました。

今年になって帳簿を見直し、貸借対照表が正しくなるように仕訳を修正しました。
すると、やよい上で「確定申告をやり直してください」というエラー表示が出ました。

ただし、

・売上金額自体に誤りはありません
・必要経費にも誤りはありません
・所得税額に影響はありません

あくまで帳簿上(貸借対照表)の整合性の問題です。

この場合、

① 修正申告は必要でしょうか?
② それとも更正の請求や何もせず帳簿修正のみで問題ないでしょうか?
③ 所得税額に影響がなければ、税務署への届出は不要でしょうか?

帳簿の整合性を正したいだけなのですが、どの対応が適切かご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ①修正申告は必要ありません。
  → 修正申告や更正の請求は所得金額や納税額が変わるなど、一定の要件を満たす場合のみです。貸借対照表上の金額相違は、所得にも納税額にも影響がありませんので修正申告や更正の請求をする必要はありません。
 ②帳簿修正のみで構いません。
 ③税務署への届出は不要です。
 もし、どうしても気になるようであれば、今回の申告において、青色申告決算書の「特殊事情」欄に、「令和6年分の貸借に相違がありました。そのため、令和6年末の金額と令和7年期首の金額が相違しています」と書いておけばよいと考えます。
 

本投稿は、2026年03月04日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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