個人事業の一部を廃業、その分の見込み事業税控除は可能ですか?
個人事業主で、一般➕不動産の青色申告をしています。この度、一般の方は.11月31日に廃業し別に会社を設立しました。不動産の方はそのまま青色申告を続けていきます。
廃業分の事業税について、見込み控除は適用されるのでしょうか?可能なのであれば、その際の、計算法はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
廃業していても当年分の事業所得に対して事業税の見込み控除は適用可能です。
ありがとうございました
本投稿は、2026年03月12日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







