65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の届出書について
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書について
これまで65万の特別控除を受けていましたが、当該届け出を出していないと思います。
あるサイトでは、この届を提出していないと65万の特別控除は受けられないとあり、
また別のサイトでは届出していなくても続けて控除は受けられると書いてあり、どちらが正しいのかわからない状態です。
なお、レシートなど紙媒体で受け取ったものについては紙媒体を保存し、スキャンなどはしておりません。ネット購入などで受け取った領収書などはパソコンに保管を、弥生の青色申告を使っており、確定申告はインターネットを利用しています。
お忙しいところ、恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
届出がなくても、e-Tax申告かつ電子帳簿保存等の要件を満たしていれば65万円控除は適用可能です。
端的なご回答をありがとうございました
本投稿は、2026年03月12日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







