税理士ドットコム - [青色申告]チャットレディーの帳簿に関して - 月末が締日であれば、月末の時点の為替レートで売...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. チャットレディーの帳簿に関して

チャットレディーの帳簿に関して

チャットレディーを現在行っており、開業届青色申告申請済となります!
海外のライブチャット配信サイトで副業をしており今月から帳簿を行う予定です。
帳簿の付け方なんですが、たとえば4月30日時点での収益は586ドル。為替レート156.6円です。
その場合は4/30日時点で円換算して帳簿するのでしょうか?91,767円
それともこれから海外送金で副業口座に移す場合
5月に入金される予定ですが、入金額を帳簿すればいいのでしょうか?
また月を跨いだ場合計上付きは何月計上で帳簿しますか?
説明が下手で申し訳ないですが、教えてもらいたいです

税理士の回答

月末が締日であれば、月末の時点の為替レートで売上を計上します。入金が翌月であれば、入金時のレートで入金処理を行います。為替の差は為替差損益で処理します。

本投稿は、2026年05月01日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,002
直近30日 相談数
602
直近30日 税理士回答数
1,035