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65万円控除にあてはまりますか❓

10年前に父から相続した土地(畑 雑種地〕を、月11万円で知り合いの会社に貸しています
建物は無く、主に資材置き、会社の車3台駐車しているようです

私は、全て不動産会社に管理を任せてるので、家賃の金額、管理費、振込手数料のみの明細が、わたしに毎月送られてきます

確定申告(青色)の時に、「建物が無いと10万円控除」と言われて、毎年、控除の欄には10万と書いてます

確かに、私自身人を雇ってるわけでもなく、帳簿など作成する内容も無いのでは思います

が、毎年27万の固定資産税は、高いと思い、本当に65万の控除にはならないのが、相談したくメールしました、よろしくお願い致します

税理士の回答

  不動産所得の場合は、事業的規模で営んでいると見做されないと、10万円の青色申告特別控除しか出来ません。
 建物があっても、5棟又は10室以上の貸付をしていないと事業的規模と見做されません。
 駐車場の場合は、原則として50台以上の契約がないと事業的規模にはなりませんので、残念ながら65万円の控除は出来ません。

本投稿は、2026年05月12日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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