ウーバーイーツの開業について
ウーバーイーツの開業届についてです。
私は2022年からウーバー配達を開始し、その年は年6万程度、翌年も2万円程度の収入だったため確定申告をしておりません。その後、2024年以降は一度も配達しておりません。
今年は本格的に配達を再開する予定のため青色申告ができるように開業届を提出したいのですが開業日は2022年の日付になるのでしょうか。
その場合2022年〜(無収入の年も含めて)確定申告を行う必要がありますか?必要な場合、収入に関しては明細があるため確認できますが経費に関してはほとんど覚えていないため収入のみの申告でも大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、開業届に記載する開業日は、今年(2026年)本格的に配達を再開する日付にすることをお勧めします。また、過去の期間(2022年から2025年まで)について、所得税の確定申告(1年間の所得と税金を計算して税務署に報告する手続き)を行う必要は原則としてありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・今年の分から青色申告(税金面での優遇措置を受けられる申告方法)を適用するため
もし開業日を2022年にしてしまうと、青色申告の申請期限(原則として開業から2ヶ月以内)を大幅に過ぎていると扱われます 。
その結果、今年の申告を青色で行えなくなるリスクが生じます。過去の少額の稼ぎは一時的な副業(雑所得)の範囲内であったと位置づけ、今年から新しく事業として開始するという形で届け出るのが実務上最も確実です。
・過去の所得が申告基準に達していないため
2022年の収入が約6万円、2023年が約2万円とのことですが、会社員としての給与所得などがある場合、副業の利益(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています 。また、他に収入がない場合でも、基礎控除(税金を計算する際に一律で差し引ける控除)の金額を下回るため、所得税の確定申告義務はありません 。2024年以降の無収入の年についても申告の必要はありません 。
分かりやすく教えていただきありがとうございます。どうしたら良いか全く分からなかったのでとてもためになりました。本当にありがとうございます。
本投稿は、2026年07月07日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







