譲渡税の計算
不動産売却の譲渡税を計算するにあたり、サブリース解約違約金、繰り上げ返済銀行手数料、抵当権抹消費用は計算に含めますか?それとも経費計上をして処理するものでしょうか。
税理士の回答
以下のようになると考えます。
1.サブリース解約違約金
売却のためにサブリース契約を解約しないと買主に引き渡せないなど、そのために支払った違約金の場合は、譲渡費用と主張する余地があると考えられます。
2.繰り上げ返済銀行手数料
原則として,譲渡費用にはならないと思います。
3.抵当権抹消費用
抵当権抹消登記費用については、国税不服審判所の裁決例においても譲渡費用には含まれないとする扱いが明確に示されています。
本投稿は、2026年07月11日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







