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廃業後の青色申告の継続可否と不動産所得への適用について

質問内容

令和7年度に事業を廃業したため、税務署へ「廃業届出書」を提出し、事業については「全部廃業」としました。

その際、「所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認取消しに関する手続き)」は提出していません。

その後、令和8年度になり、友人からの依頼で所有している建物を貸し出すことになり、家賃収入が5月より発生しています。そのため、令和8年度について確定申告を行う必要があります。

できれば青色申告を利用したいと考えています。

そこで、以下の点について教えていただきたいです。

① 令和7年度に廃業届出書を提出して「全部廃業」とした場合でも、青色申告の承認はそのまま継続しているのでしょうか?

② 青色申告の承認が継続している場合、令和8年度の不動産所得について、そのまま青色申告をすることは可能でしょうか?

③ 青色申告の承認が廃業によって失効している場合は、令和8年度について改めて「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますでしょうか?

以上について、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

① 継続しません。

② 継続しないため、できません。

③ 再申請が必要です。しかし、令和8年分の青色申請は、提出期限が令和7年確定申告の提出期限(令和8年3月16日)ですので、今から提出しても令和8年が白、令和9年が青になる見込みです。

一度税務署に直接聞いて、確認されることを推奨1します。
そのうえで、
友人からの依頼で所有している建物を貸し出すことになり、家賃収入が5月より発生しています。

相談したうえで再度青色を出す場合には、来年から、開業は5月から出してください。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

聞くことを薦めるのは、もし、青色でなかったら来年も青色になりません。
確認が何よりです。
事業をすべて取りやめて、青色が残っているのは不自然です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月15日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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