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青色申告承認申請の誤りがあった場合

以下のような状況なのですが、

・個人事業主
・令和6年5/1開業
・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出
・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった

このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
現状のまま令和8年から青色申告として、特に問題ありません。

―――――――――――
補足)
青色申告について、「...承認を受けた場合には、確定申告書...を青色の申告書により提出することができる。(所得税法143条)」とされ、「できる」規定となっています。

某全国会のQAライブラリにも、承認を受ける要件を満たさず誤って提出した青色申告承認申請につき、提出した翌年分から青色申告ができることになる旨の説明がなされていました。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年08月25日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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