チャットレディ メールレディの稼働時間と家賃按分について
自宅でチャットレディ、メールレディをしています。
稼働時間の分、家賃と光熱費を按分し経費にします。
この時の稼働時間の記録はどのようにつけておくのが理想でしょうか。手帳に時間を書いていますがプライベート用の手帳ですので事業用に別途つけようか考えています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
手帳やカレンダーへの記録でも構いませんし、アプリなどを利用しても構いません。
後日、遡って証明・疎明・説明できれば足ります。
―――――――――――
補足)
按分されるときの参考になさってください。
面積按分、稼働日数、平均睡眠時間を除いたところでの時間調整など、組み合わせて、合理的に疎明・説明できるような事業利用割合を算出することになりますが、以下の国税庁の考え方が参考になるものと考えます。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf#page=7
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
早速の返答をありがとうございます。
添付の参考資料についてです。7の以下の計算
業務のために使用した通信費= 4,000 円 ×15 日/30日 × 1/2
この1/2は何の数字か教えてください(日数分ですでに割っているのにさらに二分の一する理由を知りたいです)。
山本快夫
同資料の6ページに説明があります。
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・・・算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。
① 1日:24 時間
② 平均睡眠時間:8時間
(「平成 28 年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間 40 分を切上げ)
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
:③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2
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一日単位において、寝ている時間を除いたところで、稼働時間を求めて調整しています。
宜しくお願い致します。
早速の返答をありがとうございます。
再度資料を確認しました。家賃光熱費についても同様の計算式が適用されますか。
当該の月が31日の場合 家賃 × 稼働時間/24 ×31 が按分の式になると考えていました。
山本快夫
水光熱費や通信費に適用する理屈はわかりますが、家賃には適さないように個人的には整理しています。
家賃は、
・業務専用部屋の場合→シンプルに面積按分のみ
・家事共用部屋の場合→面積按分×稼働時間割合
が妥当だと個人的には考えています。
国税庁の資料においても、家賃については言及していません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
余談となりますが、
チャットレディやメールレディについて、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当して、家内労働者等の必要経費の特例という制度を適用できると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。(東京国税局「誤りやすい事例集」)
必要経費については、この特例の必要経費(令和8年は最大69万円)と、実際の必要経費(按分した結果)と、比較して大きいほうを選択することができますので、一考の余地はあるものと考えます。
宜しくお願い致します。
分かりました。アドバイスありがとうございました。
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月21日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






