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SNS副業の開業日と開業費について

会社員として働きながら、SNSを活用したアフィリエイトや動画制作を行っています。開業届の提出にあたり、開業日と開業費についてご相談です。

《経緯》
2025年春からSNS運用の有料講座を受講し、発信を開始しました。同年秋にアフィリエイトを始めましたが、年間報酬は1000円未満でした。

その後、2025年末頃から2026年夏までの9か月近く、投稿や収益化活動をほぼ休止していました(関連するマーケティングの学習等は月1回程度していました)。

2026年7月から再開準備を始め、8月に投稿・アフィリエイトを再開。9月以降は企業案件などにも取り組んでいます。2026年10月現在、年間売上は20万円未満ですが、今後は継続的に収益化を見込んでいます。

① 開業日について
2025年の活動は事業化前の試行段階と考え、2026年8月を開業日として届け出ることは妥当でしょうか。それとも、2025年に少額でも収益があった以上、2025年開業とすべきでしょうか。

② 開業費について
2025年春以降、SNS運用講座、デザイン・動画編集ツール、撮影用品などに費用をかけています。
2026年8月開業とする場合、これらを開業費として計上できるでしょうか。
特に2025年の講座代や、開業前の月額ツール利用料について判断基準を知りたいです。

③ 青色申告について
2027年分から青色申告を希望しています。申請期限は2027年3月15日と、開業費を2027年以降に任意償却できるかについても教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問について、順番に回答します。

① 開業日について

2025年に少額の収益があったからといって、必ず2025年が開業日になるわけではありません。

2025年は試行的な活動で、その後長期間休止し、2026年8月から継続的な収益化を目的として本格的に活動を始めたのであれば、2026年8月を開業日とする考え方には合理性があります。

ただし、開業日は届出によって自由に決められるものではなく、実際の活動状況に基づいて判断します。

② 開業費について

開業費は、事業開始までの間に、開業準備のために特別に支出した費用です。

2025年の講座代も、2026年の事業開始に向けた準備費用であれば対象となる余地があります。ただし、一般的な自己啓発や個人的な学習費用は対象になりません。

月額ツール利用料についても、開業準備に使用した部分は対象となり得ますが、既に行っていた活動の経費や私的利用分は区別する必要があります。また、撮影機材などは購入金額によって固定資産として扱う場合があります。

③ 青色申告と任意償却について

2027年分から青色申告を希望する場合、原則として2027年3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。

開業費に該当する費用は、開業年に全額償却する必要はなく、2027年以降に任意償却することも可能です。

ただし、ここで重要なのが所得区分です。

青色申告や開業費の取扱いは、原則として事業所得に該当することが前提です。会社員の副業で、現時点の売上が20万円未満という状況では、雑所得と判断される可能性もあります。

開業届を提出すれば自動的に事業所得になるわけではありませんので、今後の継続的な活動状況、収益化の計画、帳簿の整備などを踏まえて判断することをおすすめします。

少額の初収益だけで開業年が決まるとは限らず、継続性・活動規模・帳簿等の実態から事業所得かも含め検討すると考えられます。2026年8月開業と扱えるかは、試行・休止・受注の記録が重要です。開業費に該当し、過去に経費化していない残高は翌年以降の任意償却を検討できますが、講座・ツール・機材を一括して開業費とせず支出ごとに確認してください。2027年分からの青色申請は原則2027年3月15日までです。活動記録と領収書をお近くの税理士に示してご相談ください。

ご丁寧にありがとうございます。
個別に税理士さんに相談が確実そうですね。

お世話になります。

① 2026年8月を開業日とすることは、2025年の活動が試行段階で、その後9か月近く休止していた経緯からすれば、合理的といえます。② 開業準備のための支出は開業費にできますが、2025年の講座代や月額ツール利用料は対象外と判断される可能性が高いと考えます。③ 申請期限は2027年3月15日で、開業費は2027年以降に任意償却できます。

① 開業日について、法令上の明確な定めはありません。事業として継続的・反復的に営み始めた時期で判断します。2025年の報酬1,000円未満は雑所得(事業に至らない副収入)とし、2026年8月を開業日とすることは十分説明がつきます。なお、2025年分は給与以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。

② 開業費とは「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」をいいます(所得税法施行令第7条第1項第2号、所得税基本通達2-7)。判断の基準は、その支出が開業後の事業のためのものかどうかです。2026年7月の再開準備期間の講座代やツール利用料は該当しやすいと考えます。一方、2025年の講座代や月額利用料は、収入のあった2025年の活動のための費用と見られやすく、その場合は2025年分の雑所得の必要経費として扱います。ただし、2025年の講座が2025年の活動とは区別でき、開業後の事業のための知識習得であったと説明できるのであれば、開業費とする余地もあります。また、撮影用品やツールのうち開業後も使い続けるものは開業費ではなく、事業に使い始めた時点で資産または消耗品として扱います。10万円以上のものは減価償却(数年に分けて経費化)します。私的な利用がある分は按分が必要です。

③ 青色申告承認申請書の提出期限は、適用を受けたい年の3月15日までです(所得税法第144条)。2027年分から適用する場合は2027年3月15日が期限となります。開業費は任意償却(所得税法施行令第137条第3項)で、償却する年と金額を自由に選べます。白色申告の2026年分では償却せず、2027年以降に償却することも可能です。

本投稿は、2026年10月26日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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