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在宅ワークをはじめた年の青色申告・開業届について

今年4月にパート勤めを退職し、現在は夫の扶養に入りつつ、在宅ワークをはじめました。
今後、在宅ワークの仕事を増やすにあたり、青色申告をしたほうがよいのか、いつからはじめたらよいか、ご相談したいです。

・1~4月の給与収入は120万ほど。
・6月終わりから1社と契約して、当面は月3~5万ほどの見込みです。
 8月以降、もう1社と契約して、あわせて月7~10万と見込んでいます。

データ入力の在宅ワークのため、ほとんど経費はかからず、帳簿をつけるのは問題ありません。
在宅ワークをはじめたばかりで、収入もまだ見込みの段階ですが、今年は年収38万を超えない場合でも来年を考えて、今年中に青色申告を出したほうがよいでしょうか。
また、青色申告と一緒に開業届も出すものなのでしょうか。

メリット・デメリットなど教えていただけたらと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今後、在宅ワークを本業とするなならば、収入が少ないから、青色申告が出来ないと言う規定はありません。

開業届け出と青色申告は、別ですが、事業の開業届け出を提出するにであれば、それとも同時に、青色申告承認申請書も一緒に申請されたら良いと考えます。

青色申告には、メリットは、いろいろありますが、デメリットは、ないと考えます。

青色申告制度
[平成29年4月1日現在法令等]

1 青色申告制度の概要
 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

2 青色申告の申請手続
(1) 原則
 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養の範囲内であれば、開業届や青色申告の提出は、今後の状況と思います。

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

本投稿は、2018年07月20日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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