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年金を受給している場合の青色申告の事業所得と年金により雑取得に対する控除はどうなりますか?

青色申告対象の事業を行っていて、公的および個人年金を受給するようになる場合。各控除は、どのように適用され課税対象所得はどうなりますでしょうか? 下記の理解であってますでしょうか?

事業所得(事業収入-経費)+雑所得(年金収入)-基礎控除(38万円)-青色申告控除(65万円)-配偶者控除(38万円)=課税対象所得 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告控除は事業所得から控除します。事業所得が赤字の場合は青色の控除はできません。

早速回答ありがとうございました。
それでは課税対象所得は、下記で正しいでしょうか?
[事業所得(事業収入-経費-青色申告控除(65万円))+雑所得(年金収入)]-基礎控除(38万円)-配偶者控除(38万円)-その他控除(社会保険等)

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得で65万控除した場合マイナスになった場合は、ゼロでストップしますね。それ以外は、その通りです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
上記のご質問のとおりで、よいと思います。

本投稿は、2018年07月23日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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