今年の年末から来年の夏までの海外滞在期間中の青色申告についてのご相談
個人事業主として図面作成業務を青色申告で申告しています。売り上げはそれほど多くはありません(100万ほど)。ほかにアルバイトでの給与所得がありますので、毎年決算書を提出するとともに、確定申告をしています。給与所得で差し引かれている源泉徴収税は毎回数万円還元されています。
さて、今年11月ごろから6か月かそれ以上、ボリビアに滞在を予定しています。その間も、ネットでの受注納品ができる仕事なので、業務を向こうで続けたいと考えています。
そして、住民票を11月の時点で日本からぬくことを予定しているのですが、その場合、今年12月までの青色申告はどのように行なうのがよいでしょうか?
来年の9月ぐらいには帰国の予定をしています。
税理士の回答

青色申告を残したまま、海外移住は可能です。海外移住の間は、国内源泉所得のみ課税されますので、日本の事業の関する所得税を申告課税します。また青色は生きておりますので、当該税法有利のものはそのままになります。住民税に関しては、住民税を抜き居所がないことになりますので、翌年課税はなくなります。
さっそくありがとうございます。
今年末には日本を出て、一年ぐらい不在にするのですが、今年末までの決算書、確定申告を提出する必要がありますか? あるとしたらどのように提出してたらよいでしょうか?

納税管理人を選任し、その方から申告していただければいいと思います。税理士に申告を委託し、そのまま納税管理人を委託されるのが簡単ですが、納税管理人は、必ずしも税理士である必要はありません。
本投稿は、2018年09月18日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。