青色専従者給与と措置法26条
医院を経営しています。
今年度から医業外収入が入るので、長年働いている妻に専従者給与を支払うこととしました。
もし、専従者給与を払うことで措置法26条による概算経費を超える場合は税務上問題が起きるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月27日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
医院を経営しています。
今年度から医業外収入が入るので、長年働いている妻に専従者給与を支払うこととしました。
もし、専従者給与を払うことで措置法26条による概算経費を超える場合は税務上問題が起きるのでしょうか。
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