専従者給与とパート代のバランスについて
青色申告専従者として年間300万の給与をもらっています。
家業が終わった夕方より、塾講師の仕事をしています。委託契約です。
塾の掛け持ちについては、本業後の時間帯なので問題ないと税務署に確認をとっています。
ただ、最近指導単価が上がり、塾側の収入が増えました。
今年は150万円くらいになりそうです。
又、来年は専従者給与を250万に下げることを検討していますが、塾の昇給もあり塾側の収入が200万近くなる可能性もあります。
従事している時間としては専ら家業が中心で、塾は夕方から4時間~6時間、週3回
程度です。
専従とみなすかどうかは、従事している時間で判断されるのでしょうか。
収入のバランスは考慮されるのでしょうか。
私としては家業専従者でいることが前提での塾講師なので、認められない可能性がある場合は、塾の仕事を減らす考えでおります。
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問者の場合、本業の時間は従事し、その時間帯以外の所得ですので、特に問題ないと考えます。
青色事業専従者の要件を参考にしてください。
「参考・抜粋」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
早急にお返事ありがとうございます。
再度確認ですが、つまり収入のバランスは関係ないという理解でよろしいでしょうか。
別件で担当税務署に確認することがありましたので、上記の内容を直接聞いてみました。
あくまでも従事している時間なので問題ないとの事で、山中先生と同じお返事をいただきました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月05日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。