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投資活動を業として青色申告の承認を得るには

他に収入がなく、株式や外国為替証拠金取引などの投資活動で生計を立てる計画です。
株式や外国為替証拠金取引など投資活動を事業として、青色申告の個人事業主の承認を得たいと考えていますが、既に投資実績がなければ承認を得られないものですか?
たとえば、極端な例ですが、今年から投資デビュー、という人でも承認を得られるものですか?

税理士の回答

株の売買は分離課税の譲渡所得、外国為替証拠金取引は分離課税の雑所得になります。
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得しか認められません。

ググるだけで、FXで個人事業主として認められた実例も非常に
多くのブログで掲載されていて、あなたの回答と矛盾します。

次回からは、専門職として正確な回答をいただけるよう願います。

本投稿は、2018年10月29日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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