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事業開始届について

今年の10月に父が死亡いたしました。父が持っていたマンションの家賃収入が3部屋分あります。母に引き継ぐ場合、母の事業開始届と青色申告承認申請書、父の事業廃止届を提出すればよろしいのでしょうか。その場合事業開始届は1ヶ月以内とされているようですが、父の死亡から1ヶ月が過ぎてしまっていますが、過ぎてしまって提出しても大丈夫でしょうか。
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お父さんの準確定申告・事業廃止届及びお母さんの事業開始届・青色申告承認申請書を提出する事になります。
事業開始届は、期限を過ぎても罰則はありません。

本投稿は、2018年11月13日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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