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個人事業主における保険加入が義務付けられている業種

個人事業の場合、すべての業種において加入が強制される訳ではなく、常時使用労働者5人以上であっても非適用となる業種が存在するという税理士さんからの回答を目にしました。
具体的にどのような業種が該当しますでしょうか?
ちなみに、私は個人事業で家庭教師の業務委託を行なっております。(私と妻で可能な仕事は行い、手が回らない時に外部の先生に業務を委託するスタイルです)

税理士の回答

 以下が、非適用業種です。
農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
映画の制作又は映写、演劇、その他興行の事業
旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等の法務の事業
神社、寺院、教会等の宗教の事業

本投稿は、2018年11月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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