青色事業専従者の副業が認められる基準のついて
青色事業専従者の副業について教えて下さい。
現在、別の職業でパートに出ているのですが…4月から月〜金を9:30〜12:30で勤務することになっています。
そこで、忙しくなってきた主人の店を手伝うため、4月から青色事業専従者としての登録を検討しています。
主人の店では火〜金で13:00〜17:00と土曜の9:00〜12:00での勤務を検討しています。担当業務としては、経理、広報、営業の予定です。
この場合は青色事業専従者として認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

大石一人
青色専従者になるためには、平たく言えば、働ける時間の半分超を専従者としての時間に充当する、というのが要件です。
他に仕事がある人は基本的には認められませんが、一日の中で、その仕事にとられる時間が短くて、残りの時間の専従者の業務に差し支えなければ、その期間も専従者としての期間に含めてよい、となっています。
それを前提にあなたの場合を考えると、火~金は専従者としての時間の方が長く、かつ土曜日も勤務する、ということなので、恐らく認められると考えます。
ただ、パートの時間との差があまり大きくないので、質問を受けたときに答えられる様、給与明細・タイムカード等自ら証明できる様に、準備されるのが望ましいと考えます。
本投稿は、2015年12月09日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。