[青色申告]開業費の減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業費の減価償却について

1月中旬に個人事業主として開業する予定のものです。
仕事用、個人用を併用した携帯端末本体を今年中に11万で購入検討しております。
これを仕事用/個人用で案分して10万以下になれば固定資産ではなくなりますか?
開業費として扱えますか?

もし固定資産になる場合、今年中に購入すると
年をまたいでしまうため
来年12月の確定申告に含むことはできなくなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家事按分前の金額で判断します。
減価償却資産として、減価償却していきます。
減価償却費を按分する事になります。

>家事按分前の金額で判断します。
11万なので減価償却資産になるということですね。

年をまたぐのですが、
それでも来年12月の確定申告に組み込むことはできますか?

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年12月28日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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