開業費の減価償却について
1月中旬に個人事業主として開業する予定のものです。
仕事用、個人用を併用した携帯端末本体を今年中に11万で購入検討しております。
これを仕事用/個人用で案分して10万以下になれば固定資産ではなくなりますか?
開業費として扱えますか?
もし固定資産になる場合、今年中に購入すると
年をまたいでしまうため
来年12月の確定申告に含むことはできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月28日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。