個人事業と別の収入がある場合の青色申告方法について
昨年1月より自宅で開業届を提出してカルトナージュ教室を始めました。
それと別にネットで継続的にアクセサリーの販売をしています。こちらは、開業届は出していません。
今年カルトナージュ教室で青色申告をする時に、アクセサリー販売で得た収入はどのようにしたらいいのでしょうか?
カルトナージュ教室の帳簿に雑所得としてアクセサリーの収入を毎月記入してもいいのでしょうか?
弥生会計等のソフトを使用する予定です。
税理士の回答

カルトナージュ教室の運営の延長線にアクセサリーの販売がある場合には、事業所得の売上なり雑収入としての処理で宜しいと考えます。
一方、カルトナージュ教室の運営とアクセサリーの販売が全く別の活動の場合には、アクセサリーの販売は雑所得になりますので、事業所得とは別の収支計算を行う必要があります。
実務的には前者の取り扱いで是認されると思います。
わかりやすい回答ありがとうございました。
別活動になりますので、雑所得でやってみようと思います。
本投稿は、2019年01月11日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。