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青色事業専従者の社会保険料

初めまして。青色事業専従者の社会保険料の支払いについて質問させてください。
現在個人事業を営んでおり、今年から青色事業専従者が1人います。
これまで私が国民年金保険料と健康保険料を支払ってきました。
青色事業専従者になってからも、従業員が1人の場合は、これまで通り私が支払い、事業所得から控除する形で問題ないでしょうか。それとも、青色事業専従者の給与からこれらの保険料を差し引く(事業主と折半の金額)などの必要性があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

社会保険料控除は、支払った方が、控除を受けることになります。

したがって、事業所得の方が、国民健康保険、国民年金を支払う場合は、これまで通り、事業所得の方が控除を受けることになります。

以上よろしくお願い致します。

小林様

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年01月21日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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