家内労働者の青色申告特別控除65万円について
家内労働者が必要経費として65万円まで認められると思うのですが、青色申告をしている場合、青色申告特別控除の65万円もあわせて使うことができますでしょうか。そのように書いていると見られる税理士さんもいらっしゃるのでよろしくお願いします。
税理士の回答

「家内労働者の必要経費の特例」は、事業所得や雑所得のある人で一定要件を満たした場合に、実際の経費が65万円未満であっても65万円を経費にすることができるという特例です(措置法27)。
一方の、「青色申告特別控除」は、青色申告者に認められる特例で、事業所得等の計算上65万円又は10万円を控除することができるものです(措置法25の2)。
それぞれの条文の適用要件には重複して適用することはできないという記載はありませんので、両方を合わせて適用することは可能と考えます。
給与所得と事業所得のある人が、給与所得控除と青色申告特別控除を合わせて適用できることを考えれば決して不合理なことではないと思われます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月29日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。