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青色申告、専従者についての質問

今現在、私はパートで主人の扶養内で働いています。
今回旦那が個人事業を始めて青色申告をし、
その際に私を専従者にする場合、私に給与を支払うようになるとして
今のパート先の給与と合わせて130万以内だとしたら
社会保険とかはそのままになるのでしょうか?
また専従者として申告して給与を支払わなかった、
というのもオッケーなのでしょうか?
自分でもよく理解せず質問しているので
質問内容がおかしいかもしれませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご主人が個人事業主と言うことは、国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
パートの勤務先だけの給与で、社会保険の加入要件を満たさなければ、専従者給与を支払っても、社会保険に加入する必要はありません。

本投稿は、2019年02月15日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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