専従者給与について
もう一度相談させて下さいm(_ _)m
H27年12月末締め、翌月10日払いの青色専従者給与は(H27年の)必要経費に算入できますか?
ちなみに「青色事業専従者給与に関する届出」で末締め翌10日払いで申請を出しています。
税理士の回答

専従者給与は、従業員の給与とは異なり、「支払った日」という明文規定があるため、未払計上は認められません。

専従者給与は、従業員の給与とは異なり、「支払った日」という明文規定があるため、未払計上は認められません。
との見解が主流でしたが、数年前、新たな判決が出まして、認められる、という判断になりました。締日関係でのズレは、締日に支給したとみなされるようです。
本投稿は、2016年01月23日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。