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給与支払事務所等の開設届出書について

去年開業したてで青色申告予定の個人事業主です。

婚約者に仕事を手伝ってもらっており給料も渡していましたが、開業届を出した時に従業員を雇う届?を出しておらず給与支払事務所等の開設届出書も出していなかった為、経費に出来ないと思い計上していませんでした。

しかし先日税理士さんに無料相談に行ったところ、結婚するまでは届けを出していなくても8万円以下なら経費に出来るし源泉徴収も必要ないと言われました。

それなら経費に入れなきゃ損だと思ったのですが、調べるとやはり届けが必要なのかと思い始めました。

税理士さんに聞いた通り、結婚するまではこのまま何も届けを出さずに従業員として月8万円を給与としても良いのでしょうか?

ちなみに彼女は他に仕事は何もしていません。


また、やはり届けがないと経費計上出来ないということであれば、来月(3月)に給与支払事務所等の開設届出書を出した場合は今年の1月分の支払い給与を経費にするには間に合わないでしょうか?

あと扶養控除等申告書はまだ書いてもらっていません。

これも何か影響しますか?



回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

 給与支払事務所等の開設届出書等の提出をしてなくても、実際に給与の支払がある場合には必要経費になります。
彼女に扶養控除等申告書を書いてもらえば、月額8万円であれば、源泉徴収は必要ありません。
なお、正しい源泉徴収事務は、税務署に相談されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月26日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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