確定申告譲渡所得について
個人事業主です。
平成29年3月に1,728,000円で購入したトラックを平成30年1月に2,400,000円で譲渡しました。
1,728,000は車体価格で修繕や改良費は経費で去年申告しました。売るときに修繕費等をプラスした金額2,400,000で譲渡
その譲渡金額がそのまま収入になるといわれたのですが?
譲渡の計算で原価償却分と50万の控除があって、70万円ほどになると言われたのですが、その70万ほどが収入になるのではないのでしょうか?よくわからないので宜しくお願いします。
税理士の回答
回答有難うございます。
では、240万円はどうなるのでしょうか?収入になると言われたのですが。
何度もすみません。
課税対象は所得とは
どおいう事なのでしょうか?無知ですみません。
その240万円が収入になって、1千万円を超えてしまうので再来年消費税を払わないといけないと言われたのですが?
本投稿は、2019年03月02日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。