[青色申告]確定申告譲渡所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 確定申告譲渡所得について

確定申告譲渡所得について

個人事業主です。
平成29年3月に1,728,000円で購入したトラックを平成30年1月に2,400,000円で譲渡しました。
1,728,000は車体価格で修繕や改良費は経費で去年申告しました。売るときに修繕費等をプラスした金額2,400,000で譲渡
その譲渡金額がそのまま収入になるといわれたのですが?
譲渡の計算で原価償却分と50万の控除があって、70万円ほどになると言われたのですが、その70万ほどが収入になるのではないのでしょうか?よくわからないので宜しくお願いします。

税理士の回答

回答有難うございます。
では、240万円はどうなるのでしょうか?収入になると言われたのですが。

240万円は収入にありますが、課税対象は所得になります。

何度もすみません。
課税対象は所得とは
どおいう事なのでしょうか?無知ですみません。
その240万円が収入になって、1千万円を超えてしまうので再来年消費税を払わないといけないと言われたのですが?

2,400,000円が譲渡収入であれば、消費税法上は、この金額が課税売上高になります。
譲渡収入ー取得費―譲渡費用=譲渡所得になります。
所得から所得控除額を差し引いた金額を課税所得と言います。
課税売上高が1千万円を超える場合には、消費税の課税事業者になります。

本投稿は、2019年03月02日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,569
直近30日 相談数
716
直近30日 税理士回答数
1,452