家内労働者等の必要経費の特例について
個人事業主として現在設備関係の仕事をしているのですが、新たにガスの検針の仕事も始めようと思います。
仮にガスの検針の報酬に「家内労働者等の必要経費の特例」を適用した場合には、設備の仕事に関して経費は使えなくなるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
事業所得の実際にかかった経費(必要経費)が65万円以上か65万円未満かで回答はかわってきます。
事業所得の必要経費が65万円以上の場合、「家内労働者等の必要経費の特例」は使えません。
事業所得の必要経費が65万円未満の場合、(65万円-必要経費)を「家内労働者等の必要経費の特例」分として使うことができます。
分かりやすい回答に感謝致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月04日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。